銀行預金・ゆうちょ貯金や株式・有価証券の相続

ゆうちょ貯金・銀行預金の相続も当事務所にお任せ下さい!

相続開始により、お亡くなりになられた方の財産は、包括的に相続人に移転します。
このことは銀行預金・ゆうちょ貯金であっても変わりはありません。
現金や土地・建物と同じ扱いになります。
ですから、ゆうちょ銀行であっても都市銀行であっても地方銀行であっても、どこの銀行であっても、預金債権は包括的に相続人に移転します。

ちなみに預金先が外国銀行であっても、「相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル」(国際私法法例第26条)ので、お亡くなりになられた方が 日本国籍を有する者であれば、我が国の法律(この場合は民法等)が適用されるので、やはり包括的に相続人に移転します。
なお、亡くなられた方が外国国籍を有する外国人である場合は、日本国内でお亡くなりになられても、原則的には外国法が適用されます。

ゆうちょ貯金・銀行預金の相続手続きにつきましても、当事務所がお手伝いします!

項目金額備考
相談料無料
出張相談無料
戸籍等の収集・調査15,000円6通目から1通ごと2,000円
遺産分割協議書作成10,000円
銀行手続き15,000円1行ごと
銀行預金の調査10,000円1行ごと

銀行等預金の相続手続きには「出生まで遡った被相続人の戸籍謄本」が必要です。また、遺産分割協議書も必要です。

銀行手続きをご自身でおやりになるケースでしたら、当事務所に依頼して頂ければ原則3万円+実費(5千円程度)でございます(戸籍等の収集と遺産分割調書作成)。 (消費税が別途かかります)

不動産登記とともにご依頼していただければ、登記分報酬(7万5千円程度)に加えて金融機関提出用の遺産分割協議書作成(原則1万円)のみの加算ですので、非常にリーズナブルです。 (消費税が別途かかります)

なお、不動産相続(この申請代理は司法書士しかできません)はもちろんですが、銀行預金相続に関しても、司法書士に依頼するのがベターです。
ネット広告を見る限りでは、士業の中では司法書士が最も低価格です。

相続のご相談ならMore司法書士事務所へ

銀行預金の相続に必要な書類

ゆうちょ貯金・銀行預金を相続した場合、預金引出しのために銀行に提出しなければならない必要書類は、銀行によって多少の違いがあります。

ただ、どこの銀行でも、基本的に要求される書類として以下のものがあります。
● 被相続人の出生まで遡った戸籍謄本
● 相続人の戸籍(謄)抄本
● 相続人の印鑑証明書
● 死亡者本人の預金通帳

また、多くの場合、
● 遺産分割協議書
または、
● 名義書換依頼書(各銀行の様式による)
が必要になります。

● 遺言書(原本)
遺言書があれば必要になります。

各銀行とも、ホームページで案内しています。
相続|全国銀行協会
相続手続き−ゆうちょ銀行
みずほ銀行:相続の手続きをするには

被相続人の戸籍謄本が必要とされている理由については、当サイトのこちらのページをお読み下さい。
 → 戸籍収集についてのご案内
ごく簡単に要約すれば、「被相続人の死亡の事実」と「法定相続人が誰であるか」を公的書類で確認するためです。

収集するのが難しい書類です。
戸籍等収集は司法書士にお任せ下さい。

遺産分割手続きの必要性

銀行預金・ゆうちょ預金は、銀行にお金を預けているということですから、預金者はお金を引き出すことが出来ます。
こうした「お金を貰える権利」のことを、法律用語で一般に「金銭債権」と呼びます。

「金銭債権」はお金を数字で表したものですから、当然に可分(分けることができる)です。
可分の債権を複数人が引き継ぐ場合、当然に分割承継する、というのが民法の基本です。
相続の場合も同じで、「金銭債権」(=銀行預金その他)に関しては、遺言で別段の意思表示がされていない限り、相続発生と同時に法定相続分に従って分割移転することになります。

このため、遺言がない場合で法定相続分に従って相続する場合は、特に遺産分割協議を必要としません。

簡単な例で説明しましょう。

預金債権が1000万円で、相続人が妻と子2人のケースで考えてみます。
この場合、法定相続分は妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ですから、
妻の相続分  1000万円×2分の1=500万円
子の相続分  1000万円×4分の1=それぞれ250万円

となります。

もっとも、「銀行預金は遺産分割できない」ということではありません。
民法上、遺産分割手続きをすれば、相続発生の時点からそういう形で分けたのだ、 ということになっています。法律上は「相続開始時まで遡及する」と難しい表現をしています。
簡単に言えば、法定相続はなかったんだよ、という扱いです。
(この場合、遺言・遺贈があるケースと同じように、法定相続分は遺留分算定の基礎としてのみ機能します)

現実問題としても、土地・建物は長男が相続する代わりに、預金債権は次男が相続する、 という分け方は、非常によく見受けられるケースです。
預金債権は経済的には金銭とほぼ同視できますから、不公平分や不足分、他の様々な事情の充当に適しているからです。
このため、銀行預金等に関しては、遺産分割協議を行うのが通例です。

ちなみに銀行実務では、遺産分割協議書かまたは相続人全員が記名押印した名義書換依頼書を要求するのが一般です。
本来、可分債権は債権者一人ひとりが別個に請求できるのが原則で、このことは相続預金債権も同じです。 判例も、相続預金債権について相続人の一人が自己の分のみの払戻請求をすることを認めています。
しかし、銀行実務上この取扱いを認めていません。
銀行としては「やむを得ない」と思われます。

というのは、遺産分割手続きが行われたか否かは公示されないので、外部の人間がその有無の判断をすることは不可能です。相続人に聞けば良さそうですが、相続人が嘘をつく可能性は否定できません。
「可分債権だから払戻しして」(嘘)とする相続人の請求で、銀行が払戻に応じたとしましょう。 後日、「払戻し前に遺産分割があったから払戻無効だ」と他の相続人から主張されると、銀行としてはややこしいことになります。
(専門的な結論としては銀行が保護されるのですが、銀行としてはこうした争いに巻き込まれること自体、望ましくありません)

遺産相続の場合、こうした紛争は珍しいことではありません。
名義書換依頼書で相続人代表者に振り込んだ場合でも、その代表者が他の相続人に 振り込まない、という争いもまま見受けられます。

こうした理由もあるので、銀行預金は遺産分割協議を行うものだと考えて良いでしょう。

遺産分割協議書の作成も司法書士にお任せ下さい。
個人で作れないものではありませんが、司法書士は相続登記の際にいつも作っている書類なので 作成に慣れており、また、中立公正な立場で作成するので安心です。

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