相続放棄もMore司法書士事務所にご相談下さい!
● 父が借金を残して亡くなった
● 亡くなった父の財産関係がよく分からない
● 父が半年前に亡くなったことを知らなかった
相続放棄とは、相続自体をしなかったことにする、とするものです。
通常、相続放棄は、被相続人が借金等を抱えていて、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いときに行います。
簡単そうに見える相続放棄ですが、法律的にはかなり難しいところです。
うかつに相続放棄をすると、取り返しのつかないミスになることがあります。
また、期間制限もあります。
司法書士などの専門家としっかり相談することをお勧めします。
料金表
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
相続放棄相談 | 10,000円 | 相続放棄できるか、相続放棄すべきか否か専門的に診断します |
相続放棄申立て | 40,000円 | 相続放棄相談料含む |
複数人の申請の場合 | 2人目から30,000円 | 同上 |
相続開始を知ってから3ヶ月以上の場合 | 80,000円 | 同上 |
(※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。 また、実費は別途、消費税別です)
相続放棄でのミス
過去に、とある弁護士が犯した凡ミスを紹介しましょう。
夫が死亡し、相続人は妻とその子供二人でした。相続財産は土地・家だけです。
「当面、土地・家は母の財産にしておきたい」
という三人の意向を受けて、弁護士は子供二人の相続放棄を申し立てました。
これは大きなミスでした。
本来、このケースでは遺産分割協議によらなければならなかったのです。
なにがいけないのでしょうか?
「母死亡後に再び相続が発生するので、相続税を二度払いして損になる」
確かにそこも問題ですが、本当の問題はそこではありません。
相続放棄をすると、放棄した者は相続人ではなかったことになります。
相続放棄したのが子供一人なら良かったのですが、子供が二人とも相続放棄した場合、子供がいないのと同じ扱いになってしまうのです。
その結果、夫の親や夫の兄弟姉妹など、次順位の者が法定相続人として現れることになります。
仮に夫の両親が死亡していて、夫に兄弟姉妹が一人いる場合、妻(持分4分の3)とその者(持分4分の1)が法定相続人となってしまうのです。
そしてこのあと、夫の兄が、自己の相続分を主張してきました。
その結果、300万円ほどの金銭を支払うことで解決せざるを得ませんでした。
本来は能力が極めて高いはずの弁護士であっても、このような凡ミスをしてしまうことがあるのです。
相続放棄をすべきか否か?
また、相続放棄をすべきかどうかの判断も難しいものです。
財産調査自体の難しさに加えて、最近では過払い金返還請求権が加わります。
もちろん過払い金返還請求権も財産の一種ですから、当然に相続されます。
ここ数年のテレビCMにおいて、かつての消費者金融CM全盛期に代わって、過払い金返還請求のCMが多かったのはご存知かと思います。
法曹界では、自嘲的に、過払い金バブルなどと呼んでいました。
簡単にいえば、平成18年最高裁判決で、消費者金融が取っていた年利30%弱の金利は違法であり、
原則年利15%で計算しなおせ、そして払い過ぎた分は取り戻せる、と判断されたからです。
当たり前のことですが、消費者金融は債務者から請求がない限り、自分から過払い金を返還したりはしません。
また、債務者から請求がない限り、過去の取り過ぎた金利の再計算をすることもありません。
このため、表面上は借金が残っていても、実際はすでに返済が終わっているばかりか実は高額の過払い金が発生している、
というケースが生じるわけです。
このために、本当に借金が残っているのか、過払い金が発生していないかを調査する必要が生じています。 これには取引履歴開示請求や金利引き直し計算などが必要なので、それほど簡単なことではありません。
相続放棄の「三ヶ月要件」について
相続放棄は「相続が発生したことを知ってから三ヶ月以内」に裁判所に申し立てなければなりません。
相続開始後=被相続人の死亡から起算して三ヶ月、ではありません。
相続人が、相続が発生したことを知ったときから起算して、三ヶ月です。
このことは民法条文で定められています。
この条文を狭く解釈すると、
「相続人が、被相続人の死亡を知った時」が起算点で、そこから三ヶ月
となりそうです。
しかし、判例はかなり幅の広い解釈を採用しています。
そもそも相続放棄自体、被相続人のマイナス財産が多いときに、相続人を保護するためにある制度ですから、
「被相続人の死亡を知った時」ではなく、
「被相続人の財産がマイナスであることを知った時」
であるべきです。
そこで判例は、
「(相続放棄をしなかったのは)相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、
民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識
しうべかりし時から起算するのが相当である」
という言い回しを採用しました(昭和59年最高裁判決)
これは「被相続人の財産がマイナスであることを知った時」よりやや広い概念です。
しかし、これは少々分かりにくいですね。
現在の裁判実務では、もっと分かりやすい基準を採用しています。
受理に関しては、
「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理する」という扱いです。
最高裁判例とは、原則と例外が裏返っています。
そして放棄の可否の判断に関しては、
「被相続人の資産や負債を知ってから三ヶ月か否か」
を基準として判断しています。
明瞭な基準です。
ただ、「被相続人の資産や負債を知ったか否か」は、申立人が裁判所に対し説明する必要があります。
このために事情説明書(上申書)を提出する必要があります。
また、裁判所からの照会書にも返答しなければなりません。
いずれも専門的な知識を必要とします。私ども司法書士にお任せ下さい。