鎌取・ちはら台の債務整理
生活していく上で、やむを得ない借入金が増えてしまうことはままあることです。
過重な債務で悩む必要はありません。
人として生活を営む権利を、決して放棄しないでください!
人間らしい生活を送ることは、誰もが持つべき権利です。
More司法書士事務所では、借金問題も多数手がけております。
鎌取・ちはら台の債務整理は、当事務所にお任せください。
まずはお電話下さい。解決の糸口は必ずあります!
なお、当然のことではございますが、司法書士法上、依頼者の秘密を厳守する ことが義務づけられております。ご安心してご相談下さい。
債務整理とは?
自分の収入と比較して、借金(債務)があまりにも多すぎる場合に、債務を減らしてもらうこと、これを一般に債務整理といいます。
債務整理には大きく分けて3種類あり、
・ 任意整理
・ 個人民事再生
・ 破産
この3種類を総称して、債務整理と呼んでいます。
また、CM等でおなじみになってしまった、
・ 過払い金返還請求
も、債務整理の一種とみてもいいかもしれません。
なお、よくある「債務の一本化」は、債務整理とは全く異なるものですので、ご注意ください。
「債務の一本化」は複数の債務(A社からの借金とB社からの借金など)を、1本の債務(C銀行のおまとめローンなど)にすることです。
ですが、これにより利息金利が大幅に減る、ということはまずありません。
むしろヤミ金業者の勧誘パターンともなっておるので、注意が必要です。
こうしたこともあって、債務整理というと、ややもすると悪いイメージが付きまといがちですが、基本的に
貸金業者は大数的には貸倒れの危険を金利に乗せており、その意味で債務整理は
債権者にとっては想定内の出来事にすぎない、というのが我々法律家の感覚でしょうか。
むしろ貸金業者がリスクを個別に精査しておらず金利を取り過ぎている、という批判のほう
が正しいように思います。
また、債務整理に来られる依頼者のほとんどが真面目な普通の方ばかりで、その意味でも 世の中に債務超過に対する誤解が多いことを残念に思っています。
人間に対し経済的な予見力をどの程度求めるかによって結論は左右されるのですが、基本的には、 債務超過に陥ってしまうのは、本人の努力不足よりも、その人の運不運に左右される部分 が多いのではないか、と感じています。
実際、普通に働いていたのに会社が潰れてしまった、というケースもあれば、 心機一転チャレンジしたけれど負けてしまった、というケースもあります (残念ながら本人が怠惰なだけ、というケースも勿論ありますが)。
債務整理は、そうした方々の再スタート、再チャレンジを認める制度です。
我々法律家が行う上記3種+1種の債務整理について、それぞれの特徴を簡単に説明します。
1.任意整理
任意整理は司法書士が貸金業者等と交渉し、債務額を減らすものです。
裁判や調停などの法的手続きを経ず、直接に和解交渉をするところに特徴があります。
ただ、債務額を減らすといっても、借金の残債務の減額に応じてくれることは、まずありません。
しかし、ほとんどの貸金業者等は、私たち司法書士などの専門家が交渉に入ると、約定利息のうち、将来発生する利息分を放棄してくれます
また、月々の支払額の調整にも、かなり柔軟に応じてもらえます(ただしこれは業者により対応が異なります)。
例えば300万円の借金があれば、平成28年現在の上限金利は年15%(利息制限法など)
ですから、単純に計算すれば年間で45万円の利息を払う必要があるわけです。
月額にして4万円近くカットしてもらえますし、月々の支払額の調整もできますから、
メリットは十分あります。
また、裁判所等を利用するわけではないので、格別の要件等、特に 金額的な縛りや免責不許可事由などがないのもメリットです。
デメリットは全国銀行個人情報センター、全国信用情報センター連合会(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)などの
信用情報機関のうち、JICCに和解成立から5年間、事故情報が載ることです。
基本的には和解から5年間は、新たに借入をすることはできなくなる、とお考え下さい。
以上の信用情報機関掲載は、債務整理に共通のデメリットとなります。
もっとも、信用情報機関に掲載されること自体は、それほど大きなデメリットでは
ありません。
信用情報は基本的に自分自身でしかとれないので、他の一般人に見られることは
ありません。
金融機関は見れますが、借入等のときに限られ、理由のない信用情報調査は禁止
されています。
次に、個人民事再生を見てみましょう。
2.民事再生
個人民事再生は、継続的又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額が
5000万円以下(住宅ローンを除く)の者が利用できる制度です。
原則3年で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を求める手続です。
特に給与所得者の場合は、債権者の同意を必要としません。
支払額ですが、最低支払額は、
・ 債務総額が100万円以下のときの最低弁済額 債務額と同じ
・ 債務総額が100万円以上500万円以下のとき 100万円
・ 500万円以上1500万円以下のとき 債務の5分の1
・ 1500万円以上3000万円以下のとき 300万円
・ 3000万円以上5000万円以下のとき 債務の10分の1
となっています。
債務全額が免責になるわけではないので、破産よりも不利ですが、
・ 資産の精算は求められないので、持家を売却しないでも良い
というメリットが有ります。
また、
・ 免責不許可事由がないので、浪費やギャンブルが原因でも構わない
という点も大きなメリットです。
破産と比較するとメリットは少ないので、我々司法書士も それほど多く使う制度ではありませんが、持家があるケースや免責不許可事由があるケースでは 、利用を検討すべき制度です。
今度は、破産を見てみましょう。
3.破産
破産手続は、簡単にいえば、地方裁判所に破産開始申立を行い、それまであった借金等の債務をすべてなくしてもらう手続です。
その代わり、現在持っている財産は、当座の生活に必要な分を除き、ほとんど処分してもらうことになります。
債務整理という観点だけを見れば債務者にとっては一番有利である反面、手続は厳格で、 もちろん債務者は財産を精算する必要があり、 また、免責が許されない事由(免責不許可事由) などもあり、一部資格制限があるなど、一定程度のデメリットもある制度です。
もっとも、世間で一般に思われている破産に対するネガティブなイメージは誤解に基づくものがほとんどです。
例えば、
・ 破産すると戸籍に記載されてしまう
・ 選挙権がなくなる
・ 子供の教育や将来に影響が及ぶ
・ 勤務先に知られてしまう、解雇される
などということは、すべて誤解です。
また、破産というと身ぐるみ剥がされて放り出されるイメージがありますが、
当座の生活に必要な部分は残すことができます。
具体的には、持家は売却しなければなりませんが、賃貸であればそのままでよく、
家財は換価可能な高価品を除きそのまま保持でき、現金資産は原則20万円まで所持できます。
デメリットになるかどうか分かりませんが、破産と民事再生では官報により公告されます。
インターネット版官報 → https://kanpou.npb.go.jp/
官報は、国からのお知らせを掲載するものです。
破産により債務者を免責する、という重大なことですから、公式にお知らせしました、
という必要があるわけです。
官報号外に、破産情報として、債務者の住所氏名が公告されます。
官報公告は、破産免責という効果と比較して、デメリットは非常に少ないと思います。
インターネットに公告されると言っても、googleなどの検索エンジンにインデックスされない
方法ですので、googleなどで氏名や住所を検索しても破産情報は出てきません。
ネット上に、過去の公告情報をすべて記録していると謳うサイトが散見できますが、
この情報を利用するのはコンプライアンス違反(法令遵守義務違反)であるため、
大手企業ではほとんどありません。
ただ、どうしても官報公告が嫌だから、という理由で破産を避けられる方は一定数おられます。
そうすると任意整理(それに準ずるものとして特定調停)しかありません。
司法書士としては破産を勧めますが、どうしても破産は避けたい、という方には、
当事務所では任意整理で業務受託をしています。
最後に、過払金返還請求を見てみましょう
4.過払い金返還請求
CMでおなじみの過払金とは、平成18年以前から消費者金融からお金を借りていた方だけが 該当します。
平成18年以前は、消費者金融が一般人にお金を貸すときは、利息を年29.2%まで取ってよい、
と考えられていました。これは出資法という法律でそう決まっていたのです。
そして当時の消費者金融の実務として、年利29.2%の上限一杯まで利息を取っていました。
ただ、当時から利息制限法という別の法律があって、そこでは消費者金融が一般人にお金を貸す
ときは、利息を年15%までしか取ってはいけない、と決められていたのです。
(正確には元本が10万円未満のときは年利20%まで、10万円以上100万円未満のときは年利18%
まで、元本が100万円以上のときは年利15%まで)
この矛盾をどうすべきか。
細かい法律論は省きますが、平成18年1月13日最高裁第二小法廷判決において、
利息制限法の年利15%が正しいルールで、取り過ぎた金利分は借主に返還せよ
とする趣旨の判決が出されました。
つまり、平成18年以前に消費者金融からお金を借りていた人については、年利を15%に引き直して
再計算し、すでに支払い済みのお金との差額を求め、その分を減額でき、逆に払いすぎている場合は
返還を求めることが出来ることとなったのです。
要点は、
・消費者金融からのお金の借入であること
・平成18年以前からの借入であること
の2点です。
利息制限法はお金の貸し借りにのみ適用される法律ですので、クレジットカードを 利用したお買い物の支払債務には適用されません。 (なお、クレジットカードでお金を借りた場合、は適用されます)
平成18年の上記判例以降、ほとんどの消費者金融業者が年利15%までに 改めました。このため、平成18年以降の借入では、過払金は発生していないのが通常です。
基本的に、過払い金が発生しているときは、まず過払い金返還請求を行うことになります。 破産や個人民事再生を選択した場合でも、先に過払い金返還請求を行わなければ なりません。任意整理の場合は、どちらを先にしても構いません。
過払い金がない場合、原則的には破産が可能であれば、破産を考えるべきだと 思います。ただし、ご本人の意思で、破産とは異なる処理を考えることは可能です。
以上のどの制度が自分に合っているのか、これについてはご自身で熟慮の上、専門家と
相談して決めるのが良いでしょう。
当事務所では、ご本人の意志を尊重しつつ、依頼者とともに最適な道筋を探して
いくように心がけております。
ご相談のみというケースも多々あります。
相談だけでも気持ちが安らぐ、ということもございます。
ご遠慮なくお問い合わせ下さい。