相続の流れ
人が死亡すると、相続が発生します。
ここで相続される側の人を被相続人、相続する側の人を相続人、相続される財産を相続財産と呼びます。
被相続人の財産は、相続の発生により、遺言書があれば遺言内容通りに(遺言相続)、遺言書がなければ法定相続人に
移転します(法定相続)。
ほとんどのケースは法定相続ですが、最近は遺言相続も増えつつあります。
一般的に相続財産の中で最も重要なものが、土地・建物といった不動産です。
また、銀行預金、ゆうちょ預金、株式等の有価証券も重要になります。
最近では減りましたが、今でも地方の旧家では、祭祀財産も非常に重要になります。
遺言相続の場合、相続財産は遺言書の指定通りに移転します。
これに対し、法定相続の場合、相続財産は、法定相続人が共有することになります。
この共有状態は不便なので、相続人が遺産分割協議をします。
(なお、遺言がある場合でも、共同相続人間で合意が成立すれば、遺言内容とは異なる遺産分割協議をすることが可能です)
遺産分割協議後に、相続人間で相続財産を分配することになります。
なお、遺産分割協議の成立には、必ずしも相続人全員が一つの場所に集まって議論する必要はありません。
相続人全員の合意があれば足ります。
電話で持ち回りで連絡し合い、全員の合意が成立すればそれでもO.K.です。
また、遺産分割協議は遺産全体についてしなければならないものでもありません。
一部の財産のみ(例えば土地・建物についてのみ)の協議も成立します(むしろ実務上はこれが通常です)。
当事務所へのご相談は、相続開始前から遺産分割後まで、いずれの段階でも受け付けております。
お気軽にご相談下さい。
不動産についての相続手続き
遺産分割協議が成立すると、現金資産の場合は現金のまま分配しますが、 土地・建物といった不動産の場合は、相続を原因として所有権移転登記をすることになります。
所有権移転登記をしないでおくことも、あるいはそもそも遺産分割協議を行わずに共有状態を続けることも、
決して違法ではありません。
しかし、なるべく早期に遺産分割協議を行い、共有状態を解消して、相続登記をすることをお勧めします。
相続に限ったことではないのですが、共有状態は紛争の元になりやすく、
また、再相続・再々相続が発生すると法定相続人が急激に増えるため、不動産の処分が極めて困難になるからです。
(三代前の相続登記をしておかなかったので法定相続人が二十人を超えているというのは、ままある
ケースです。こうなると処分は事実上極めて難しくなります)
また、不動産に関してはなるべく単有(単独人による所有)にすることをお勧めします。 共有にしておくと、後日、争いになりやすいためです。
その他財産の分割方法についても当事務所でご相談に応じます。
分からないことがございましたら、なんなりとお尋ねください。
ご料金
■ 相続による所有権移転
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
相続登記 | 45,000円 | 3,000万円以上は別途加算 |
戸籍等の収集・調査 | 15,000円 | 6通目から1通ごと2,000円 |
遺産分割協議書作成 | 10,000円 | 事案により加算 |
相続関係図作成 | 5,000円 | 事案により加算 |
事前調査 | 5,000円〜 | |
事後謄本 | 1通500円 | 不動産の数による |
出張日当 | 無料 |
(消費税は別途)
当事務所にご依頼された場合の費用といたしましては、仮に戸籍収集、遺産分割協議書作成、相続関係図作成での登記申請だとして、7万7千円程度
になります(消費税は別途)。
このケースが一番多く、当事務所では平均的な報酬額となっています。
ちなみに、インターネット上に表示されている他事務所の報酬額は、同様の内容で
9万円〜10万円程度のところが多く、
それよりは多少リーズナブルな料金となっています。
(当事務所の報酬額は、統計から見れば全国司法書士の平均的な額でございます)
戸籍謄本、遺産分割協議書が揃っていて、一般的な相続関係図を作成して登記申請するというケースでは 4万7千円程度です(消費税は別途)。
上記報酬表に「事案により加算」とあるのは、祖父や曽祖父の相続などで相続人が多数になる場合です。
被相続人が父母や兄弟など近親の場合は加算しませんので安心です。
この他に、登録免許税、郵券、戸籍謄本等の発行費用などが掛かります。
登録免許税は不動産登記に掛かる税金で、固定資産税評価額の1000分の4です。
戸籍謄本は1通につき通常450円、除籍謄本は通常750円掛かります。
例えば固定資産税評価額が1000万円で、戸籍謄本を1通、除籍謄本を3通取った
場合だと、上記報酬額に加えて、登録免許税4万円+2,700円、これに加えて郵送料が掛かります。
これらのいずれも実費のみのご請求です。
お見積りのみのご相談も当然ございます。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
■ 相続による(根)抵当権移転・抹消
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
抵当権の移転 | 8,800円 | 2件目以降は1件ごとに1,000円加算 |
抵当権の変更 | 8,800円 | 同上 |
抵当権の抹消 | 8,800円 | 同上 |
抵当権抹消書類の収集 | 10,000円 | 1社につき10,000円 |
事後謄本 | 1通500円 | 不動産の数による |
(消費税は別途)
相続を原因として抵当権移転が生じるケースはあまりありませんが、休眠抵当権(債務は弁済したが登記が残っている状態) がある場合は、抹消に必要な書類を収集するために戸籍謄本が必要なことが多いので、相続の時点で抹消したほうが後々良いでしょう。
■ 遺産分割のご相談の加算料金
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
遺産分割協議書の原案作成 | 10,000円〜 | |
共同相続人への連絡代行 | 10,000円 | 相続人1人ごとに10,000円 |
原則として、共同相続人間で遺産分割協議が概ね整ってから遺産分割協議書を作成していますが、 遺産分割協議が整っていない段階でも、遺産分割協議書の作成を依頼することも可能です。 この場合、通常料金(1万円)を頂いています。
共同相続人への連絡代行は、共同相続人1人に対して1回連絡するごとに1万円頂いています。
共同相続人間に深刻な潜在的トラブルがあるケースとお考え下さい。
なお、共同相続人間に潜在的トラブルがないケースで単なる意思確認である場合は、1通3,000円でお引き受けします。
いずれのケースでも他の相続人のご理解が頂けるよう最善を尽くしますが、
報酬は成功報酬ではなく実行報酬とさせて頂きます。ご了承下さい。
なお、遺産分割協議が紛糾し相続人間の争いが表面化した場合、弁護士法により弁護士のみが仲裁に当たれることになっております。
このようなケースでは司法書士は介入できませんので、ご了承下さい。
当事務所で弁護士をご紹介致します。