遺言について

「ハッピーリタイアのための遺言」という提案

● 遺言書やエンディングノートを遺しておきたい
● 家族のために最後の言葉を残したい
● 子供や孫の幸せを願って
● 相続税を減らしてあげたい
● 相続対策をしたほうがいいのだろうか?
● 生前贈与や生命保険について知っておきたい

このような相談に、当事務所はお客様の立場に立って対応いたします。

「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」とも言います。また、「立つ鳥跡を濁さず」とも言います。 誰しも去り際は美しくありたい、と願うものです。

しかし相続、ということを考えると、それはなかなか難しいと言わざるを得ません。

遺言を残さず死亡した場合、法定相続人が被相続人の財産を受け継ぐことになり、 法定相続人間で自由に遺産分割を行うことになります。

近時、この遺産分割で紛争になるケースが多発しているのです。
遺産紛争は高額所得者に限られる、と思われがちですが、 実際、遺産紛争のおよそ75%は遺産額が5,000万円以下で起きています。

遺産紛争が起きる典型例は、相続人が複数で、かつ、被相続人所有の土地建物が1個であり、また金融資産はさほど多くない、 といったケースです。
特に子供が複数の場合、子供の一人のみが土地建物を相続することになり、残りの子供が不公平感を強く持つことに なりがちです。

また、相続のトラブルは、ことが身内であるだけに、逆に紛争が激化しやすい傾向にあります。 一方には「両親の面倒を見ていたのは私だ」という思いもあり、他方には「両親の脛を囓って いたのはそっちだ」との思いがあります。そうした事例は数多くあります。
相続による紛争は、決して他人事ではありません。

争いの結果、兄弟姉妹間で断絶することも珍しくありません。

こうしたことを避けるには、まずは遺言を残しておくことです。
遺言を残しておけば、多くの場合、争いを避ける事が出来ます。
遺言に付言事項を加えておき、遺族に自分の思いを伝えることも大切なことです。

また、遺言を残すとともに、推定相続人全員と相続の相談をしておくことも重要です。
生前に、誰がどこを相続するのか、不公平分があれば代償はどうするか、 そうしたことを丁寧に話し合っておけば、争いになることはないでしょう。

当事務所では、「ハッピーリタイアのための遺言」という考えのもと、 ご依頼者様の遺言作成のお手伝いをさせて頂いております。
遺言書作成補佐に関しては、私ども司法書士のほか、弁護士、行政書士もやっていますが、 相続に関する専門家である司法書士または税理士に依頼するのが最適です。
ぜひ当事務所にお任せ下さい。

遺言作成のご費用

一般的な遺言には、公正証書遺言自筆証書遺言の二種類があります。

公正証書遺言は遺言の原案を作成し、その原案を公証人(および証人2人)に確認してもらい、 公正証書として作成するものです。
メリットは公証人が作成に関与するので法的に間違いがなく(公証人のほとんどは元・裁判官であって法律の スペシャリストです)、また、本人死亡後に裁判所による遺言の検認が不要なことです。
デメリットは公証費用が高額なことです。

これに対し自筆証書遺言は、本人が自筆で遺言を作成するものです。
メリットはお金がかからないこと、手軽なことです。
デメリットは法的に間違いが生じやすく無効になりやすいことです。また、検認が必要な こともデメリットになるでしょう(検認申立には被相続人の戸籍が必要で、戸籍を収集するため 1ヶ月以上の時間が掛かることも珍しくなく、そのため検認自体に時間が掛かってしまいます)。

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらが良いかは微妙です。
いずれの形式で作成しても、後日、再度別の遺言書を作成すれば、後で作成した遺言書の ほうが効力的に上になります。前が公正証書遺言、後が自筆証書遺言であっても、後で作成した 遺言のほうが効力的に上位になります(前の遺言書は、後の遺言書と矛盾しない範囲でのみ有効です)。

遺言も意思表示ですから、時々の状況次第で内容は変わってくるものです。
3年前はこうしようと思っていたが、今では違う、ということはよくあることです。
そのたびに公正証書遺言を作成する、というのはコスト的にどうでしょうか?

他方で、公正証書遺言の安定性も捨てがたいものです。

そこで当事務所では、原則的には公正証書遺言をおすすめしていますが、ご依頼人の便宜も 考え、自筆証書遺言お見守りプランを用意しております。
これは最初の自筆証書遺言の作成をサポートし、その後、随時相談に応じていく、とするものです。

自筆証書作成の場合
    一律4万円(二回目以降は3万円)
    随時相談料 1万円(時間制限なし)

公正証書遺言作成の場合

目的財産の価額報酬額
3,000万円まで65,000円
3,000万円を超え5,000万円まで70,000円
5,000万円を超え1億円まで90,000円
1億超5,000万円ごとに2万円づつ加算

公正証書遺言作成には立会人2名が必要です。上記料金表には立会人報酬(2名分で2万円) を含んでいます。

なお、上記報酬額の他、公証人へ支払う手数料が別途掛かります。
この手数料はケースバイケースですが、およそ5万円〜15万円ほど掛かります。
詳しくは公証人のホームページをご覧ください。
            → http://www.koshonin.gr.jp/hi.html

遺言作成のご相談について

遺言の作成に関しましても、ご依頼人をサポートするため当事務所では初回無料の面接相談を行っています。

電話案内をするOL 1,まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
当方のスケジュールを調整し、ご相談日程とお時間を確認します。
平日の夜および土・日・祝日も対応いたしますので、ご遠慮なく申し付け下さい。
また、事務所へ来るのが困難な方には、出張相談もいたします。

電話番号、受付時間

なお、ご相談は遺言作成ご依頼の方に限らせて頂いていますので、ご了承下さい。

面接相談 2,面接相談の実施
遺言専門の司法書士が、面接相談に応じます。
なお、司法書士は法律上、守秘義務が課せられていますので、どのようなことでも気兼ねなく ご相談下さい。
わからない点などがございましたら、ご遠慮なくご質問下さい。丁寧にお答えします。

3,適切なアドバイスをいたします
どのように遺言書を作成するか、専門の司法書士が丁寧にご説明いたします。
その際、費用に関しましてもご説明いたします。

初回のご相談は無料です。気兼ねなくお問い合わせ下さい。
(なお、出張相談に関しましては日当として別途6,000円頂いております。ご了承下さい)

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